運転代行の開業はそこまで難しくはありません。
何となく簡単に開業できそうなイメージがありますが、開業に必要なのは「随伴用自動車」と「2種免許保持者」と「公安委員会の認定」の3つになります。
■ 随伴用自動車
随伴用自動車とは簡単に言えば会社の車です。
これに乗ってお客さんのところに向かうことになります
車種の指定は特にありませんので、プライベートの車を使っても構いません。
ただし、随伴車には「認定を行った公安委員会の名称+認定番号+業者名+代行随伴用自動車」の文字を入れるのが、法律で義務付けられています。
公安委員会の認定をもらいましたら、必ず文字は入れるようにして下さい
■ 2種免許保持者
2種免許は運転代行をする運転手に必要です。
2種免許を持っていなければ、運転の代行をすることはできません
2種免許保持者は開業者本人でもそれ以外の人でも構いませんので、開業時に2種免許保持者がいない場合は、保持者を雇って開業をすることも可能です。
自分で取る場合は教習所に通う必要がありますが、合宿を利用すれば最短で10日間前後(費用は20万〜30万円)で、取得することができます。
■ 公安委員会の認定
運転代行業を営むには公安委員会の認定が必要になります。
認定を受けるには警察署の交通課に認定申請書や添付書類を提出するだけなのですが、書類の数が多いため、1日や2日で認定を得ることはできません。
また、必要書類の中には「損害賠償措置を証する書類」がある為、「代行運転自動車保険」や、「共済」などの損害賠償保険に加入する必要があります。
さらに「安全運転管理者の選任関係書類」という必要書類もあり、この書類を提出する為に、「安全運転管理者」というのを選任しなければいけません。
これは運転管理の実務経験や教習を修了した人じゃなければ基本的には選任できませんが、公安委員会の認定を受ければ誰でも選任することができます。
認定の基準は「運転の管理に関して能力がある者」と、曖昧な基準となっていますので、認定を受けたい場合は最寄りの警察署に相談をしてみて下さい。
他の書類に関しては「戸籍謄本」など用意しやすい書類ばかりとなっています。
認定申請書自体は警察署の交通課でもらうことができますので、申請に関して何か疑問点がある場合は、申請書をもらう際に聞いてみると良いでしょう。
このような自力で開業する以外にもフランチャイズで開業する方法もあります。
フランチャイズのが簡単に開業できますが、フランチャイズは加盟金などで多額のお金を取られますので、どちらがいいと一概に言うことはできません
冒頭にも書いた通り、自力での開業も難しくはありませんので、自力で開業できるのでしたら、自力で開業してしまった方が金銭的にはお得と言えます。
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